要綱
本コンクールは、広く日本全国および海外諸国から新人の参加を求め、音楽の普及を図るとともに、公正な審査によって卓越した新進音楽家を発見し、世界楽壇への登場を促し、音楽文化の向上に寄与する。
第一章 総則
第1条 |
本コンクールは「日本音楽コンクール」と称し、創設以来の通算回数を冠する。 |
第2条 |
本コンクールは毎日新聞社と日本放送協会の共同主催とする。 |
第3条 |
本コンクールの運営のために「日本音楽コンクール委員会」を設ける。 |
第4条 |
本コンクールを実施するために、毎日新聞社および日本放送協会内に事務局を置く。 |
第二章 事業
第5条 |
本コンクールは、優秀な新人の発見につとめ、これを両主催者の報道機関および発表演奏会によって広く世に紹介する。日本放送協会は最終予選および本選の入賞作品・演奏を可能な限り放送するとともに、EBU(ヨーロッパ放送連合)を通じて、本選の演奏を加盟放送機関に紹介することにより、世界の楽壇への登場を促す。 |
第6条 |
本コンクールは4月1日から3月31日までを一年度とし、毎年秋に審査を行う。 |
第7条 |
本コンクールに参加し、審査の上、優秀な成績を修めたものは、これを表彰する。 |
第8条 |
本コンクールの全期間における参加者の演奏および主催者が催す受賞者発表演奏会の演奏の録音、録画、放送(配信を含む)、頒布に関する権利は、すべて主催者に帰属する。
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第三章 日本音楽コンクール委員会
第9条 |
委員会は次の委員で構成される。
- 楽壇の有識人 23名(うち1名をコンクール委員長とする。委員長を補佐する副委員長2名を置く)
- 主催者たる毎日新聞社の関係役職員 11名
- 主催者たる日本放送協会の関係役職員 10名
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第10条 |
前条第1項の委員を「楽壇側委員」と称し、主催者がこれを委嘱する。その任期は1期2年とし、委嘱された年の11月1日から2年後の10月31日までとする。期間中に欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。 |
第11条 |
第9条第2、第3項の委員を「主催者側委員」と称し、その任免については各々その属する主催団体に一切を委任する。 |
第12条 |
委員会は春秋各1回開催するが、そのほか主催者の要請によって、これを開くことができる。また、委員長は必要あるとき、主催者に開催を要請することができる。なお、楽壇側委員をメンバーとする各部門の小委員会を置き、円滑な運営を図る。 |
第13条 |
委員会は楽壇側委員の過半数の出席によって成立する。楽壇側委員は委員長、他の楽壇側委員または事務局に委任することを認める。 |
第14条 |
委員長およびすべての楽壇側委員は各審査会に出席する。委員長事故の場合、主催者は副委員長の中から代行者を委嘱する。 |
第15条 |
日本音楽コンクールに名誉委員、顧問、名誉顧問を置くことができる。この選定は委員会において行う。 |
第四章 審査員
第16条 |
日本音楽コンクール審査員は、各年度主催者が原案を作成し、楽壇側委員の承認を得て委嘱する。 |
第17条 |
審査員は予選ならびに本選の全部を通じて審査を行う。 |
第18条 |
主催者はその年度の審査員選定、委嘱が終わった後、審査員総会を開催しなければならない。 |
第19条 |
各部門小委員会構成委員の互選により審査会幹事1名を選び、日本音楽コンクール委員会の承認を受ける。 |
第20条 |
審査員は第18条の総会においてその年度の実施要綱に基づき、各部門ごとに合議の上、予選、本選の課題曲を決定する。 |
第五章 応募者
第21条 |
応募者の国籍は問わない。 |
第22条 |
作曲部門の応募者は、年齢制限は設けないが、過去4回以上入賞・入選した者は参加できない。演奏部門は、ピアノ部門は満16歳以上満30歳以下、バイオリン部門満15歳以上満29歳以下、チェロ部門は満15歳以上満30歳以下,管楽器部門は満17歳以上満32歳以下、声楽部門は満20歳以上満35歳以下(いずれも当該年4月1日現在)を資格とする。 |
第23条 |
日本音楽コンクールに入賞した者が再び同一部門に応募する場合は、第1予選を免除する。声楽部門については歌曲の入賞者は歌曲の年に、オペラ・アリアの入賞者はオペラ・アリアの年にそれぞれ再応募として受け付ける。作曲部門はこの限りではない。 |
第24条 |
応募者は参加規定に従わなければならない。違反した場合は失格とみなす。 |
第六章 審査
第25条 |
その年度の審査は下記の6部門から主催者が決定、楽壇側委員の承認を得て実施する。
(1)声楽 (2)ピアノ (3)バイオリン (4)作曲 (5)チェロ (6)管楽器 |
第26条 |
前条のうち、(5)チェロ部門と(6)管楽器部門についてはオーボエ、フルート、チェロ、ホルン、クラリネット、トランペットの順で開催する(組み合わせは下記参照)。
今後3年間の(5)(6)の開催予定
西暦 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
回 |
第93回 |
第94回 |
第95回 |
(5)(6)の
組み合わせ |
★クラリネット |
オーボエ |
チェロ |
トランペット |
★フルート |
★ホルン |
オーボエ、フルート、チェロ、ホルン、クラリネット、トランペットの各部門は、★の部門が本選で小編成オーケストラと共演する予定です。 |
第27条 |
審査は原則として第1、第2予選、本選会の3回にわたって行う。 |
第28条 |
審査員は審査権を放棄することはできない。 |
第29条 |
幹事は、予選および本選を通じて会議の議事進行役を務める。 |
第30条 |
予選および本選はすべて東京で行う。 |
予選
第31条 |
予選の演奏順序は抽選等により主催者が定める。 |
第32条 |
作曲部門の予選は譜面審査によって行うものとする。 |
第33条 |
各部門とも審査は点数制とする。ただし、作曲部門譜面審査についてはこの限りではなく、予選通過者を決定する手順は作曲部門の審査会で決定する。 |
第34条 |
点数は25点満点とし、小数点以下は認めない。 |
第35条 |
採点は、各予選(作曲部門は譜面審査)とも単独に扱う。 |
第36条 |
出席審査員は、予選に出席した参加者の演奏をもれなく試聴しなければならない。出席審査員は、参加者の演奏成績に従って点数を所定の用紙に記入し、署名後、事務局に提出する。 |
第37条 |
採点集計にあたっては、全審査員の採点結果のうち最高・最低点(各1人ずつ)をカットしたものを合計する。 |
第38条 |
各予選通過者は高得点順とし、人数については日程や会場及び演奏所要時間などを総合的に考慮し、審査会と出席委員、主催者の三者で協議のうえ適正な人数を選出する。 |
本選
第39条 |
本選は、原則として10月に各部門別に行うものとする。本選の審査は参加者の公開演奏によって行う。ただし、作曲部門はこの限りではない。参加者の演奏順序は主催者が決める。 |
第40条 |
各部門とも審査は点数制とする。ただし、作曲部門については、この限りではない。 |
第41条 |
点数は25点満点とし、小数点以下は認めない。 |
第42条 |
採点集計にあたっては、全審査員の採点結果のうち最高・最低点(各1人ずつ)をカットした点数に、第2予選(第3予選のある部門は第3予選)で獲得した点数の60%を加算する。ただし、声楽部門と作曲部門は、第2予選(作曲は譜面審査)で獲得した点数を加算をしない。なお、各出場者の加算点数については集計時に公表する。 |
第43条 |
演奏部門の順位は、上記を合算した点数の高得点者順とし、入賞者は原則として5人以内とする。 |
第44条 |
審査会で討議後、第1位、第2位、第3位、第4位、第5位の順位を決定する。演奏レベルなどを勘案して必ずしも原則通りの順位を選出しなくてもよいが、同点は同位とする。 |
第七章 表彰
第45条 |
参加者のうち、第2予選(第3予選のある部門は第3予選)を通過し、本選に出場した参加者を入選者とする。作曲部門は入選作品とする。 |
第46条 |
入選者および入選作品のうち、本選審査によって、原則として第1位、第2位、第3位、第4位、第5位、を決定する。 |
第47条 |
入賞者に対して賞状ならびに賞金を贈る。入選者には賞状を贈る。 |
第48条 |
当該年度の演奏部門全入賞者の中から、委員会の決定により「増沢賞」を1名に贈る。 |
第49条 |
日本音楽コンクールは外部からの寄託賞を受けることができる。ただし、その受託に関しては委員会の承認を必要とする。 |
第50条 |
委員会は、必要に応じて「委員会特別賞」を贈ることができる。 |
第八章 入賞者
第51条 |
本規定による演奏部門の入賞者は主催者が認めた発表演奏会に出演するものとする。
また、主催者以外から出演または作品使用の依頼を受けた場合は、主催者の承認を必要とする。なお、この義務期間は受賞決定の日から翌年3月までとする。 |